入院時の保証金の医療費控除
- 安田 亮
- 3月15日
- 読了時間: 2分
おはようございます!代表の安田です。
確定申告の時期になると、医療費控除についての疑問が増えてきます。
入院時に支払う「保証金」が医療費控除の対象となるのかは、多くの方が気にするポイントです。本記事では、「入院時に支払った保証金が医療費控除の対象になるか」について解説します。
1.医療費控除の対象となる医療費とは?
医療費控除の対象となるのは、その年中に実際に支払った医療費です(所得税法第73条第1項)。ここでいう「支払った」とは、病院などに対して実際に金銭を支払った時点を指します。
そのため、以下の点がポイントになります。
支払った年に控除対象となるか
保証金として支払ったものが医療費として精算されたか
2.入院時の保証金の取扱い
入院時に病院へ支払う保証金は、退院時に清算されるケースがほとんどです。この保証金が医療費控除の対象になるかどうかは、精算のタイミングによって決まります。
(1)同じ年に精算された場合
例えば、令和6年中に入院し、同じ年に退院して保証金が入院費用に充当された場合は、令和6年分の医療費控除の対象となります。
(2)年をまたいで精算された場合
一方、令和6年に入院し保証金を支払ったものの、令和7年に退院して保証金が精算された場合は、令和7年分の医療費控除の対象となります。
3.確定申告時の注意点
保証金の領収書を保管する医療費控除を申告する際は、実際に支払ったことを証明できる領収書や明細書を提出する必要があります。保証金が入院費に充当されたことを示す書類も大切に保管しましょう。
精算のタイミングを確認する退院が翌年になった場合、その翌年の確定申告で申請する必要があるため、誤って早めに申告しないよう注意してください。
保証金のうち、返還された部分は控除対象外保証金のうち、退院時に全額または一部が返還された場合、その返還分は医療費控除の対象外です。
まとめ
入院時に支払った保証金は、精算された年の医療費控除の対象となる
同じ年に精算された場合は、その年の確定申告で申請可能
年をまたいで精算された場合は、翌年分の医療費控除の対象
保証金の領収書や明細書は必ず保管しておく
入院費用がかさんだ場合、医療費控除を活用することで所得税の負担を軽減できます。
確定申告の際は、精算のタイミングを確認し、適切に申告しましょう。

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