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  • 安田 亮

定額減税額の給与明細への記載義務

おはようございます!代表の安田です。


2024年6月1日より、給与支払明細書に定額減税額を記載することが義務化されます。この新しい規定は、企業の源泉徴収義務者にとって重要な変更点となります。以下では、その詳細と対応方法について解説します。


<給与明細に記載すべき項目>


・給与等の金額

・源泉徴収された所得税額

・還付金額

・月次減税により所得税額から控除した金額


<実務対応>

企業等の源泉徴収義務者は、6月1日以降に支払われる給与等について、給与支払明細書に定額減税額を記載する必要があります。記載方法としては、「定額減税額(所得税額)××円」や「定額減税××円」などと明記します。スペースの関係で給与支払明細書に記載が難しい場合は、別紙に控除した金額を記載して交付することも認められています。


<具体的な対応例>

たとえば、6月の給与支払時に月次減税が適用され、源泉徴収税額が減額される場合、給与支払明細書の適切な箇所に「定額減税額○○円」と記載します。年末調整を行なった給与等については、源泉徴収票により減税額が把握できるため、給与支払明細書への記載は不要となります。


<その他の注意点>

電⼦データでの交付

給与支払明細書は電子データで交付することも可能です。法定の記載事項が含まれていれば、書式は任意で問題ありません。

控除終了後の対応

年の途中で月次減税による控除が終了し、その月の給与等の源泉徴収税額から控除する減税額が0円となる場合でも減税額の記載欄が残っている場合もあるかと思います。その場合、「定額減税額0円」と記載しても問題ありません。



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