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安田 亮

フリーランス法

おはようございます!代表の安田です。


2024年11月1日に施行されたフリーランス法では、発注事業者が業務委託を行なう際、取引条件を受注事業者に明示することが義務付けられています。


このルールにより、発注者が守るべきガイドラインが具体化され、フリーランス事業者の保護が強化されました。本記事では、特に「取引条件の書面交付が不要となる場合」について詳しく解説します。


書面交付が義務付けられる基本ルール

フリーランス法では、発注事業者が受注事業者に対して、以下の方法で取引条件を明示する必要があります。


書面による交付

電磁的(デジタル)方法による明示

ただし、電磁的手段で取引条件を明示した場合でも、受注事業者が書面交付を希望する際には、遅滞なく書面で対応する義務があります。


書面交付が不要となるケース

書面交付が免除される条件として、以下の3つのケースが明記されています:


①電磁的手段での提供を受注事業者が求めた場合

例:事前に受注事業者が取引条件を電子メールで受け取ることを希望し、発注事業者がそれに応じた場合。


②取引全般がインターネット上で完結する場合

例:取引条件がアプリ内メッセージやウェブプラットフォームで提示され、契約締結や業務完了も同じシステム内で完結する場合。


③既に書面交付を済ませている場合

例:発注事業者が一度書面を交付し、その後改めて同じ内容の書面交付を求められた場合。


フリーランス法の対象となる業務

この法律の適用対象は、ソフトウェア開発、デザイン制作、コンサルティング業務、営業支援など多岐にわたります。税理士や会計士が映像制作などを依頼する場合も発注事業者として該当する可能性があります。また、これら専門職が業務委託を受ける際には、受注事業者として取引条件の提示を受ける側となります。


まとめ

フリーランス法により、発注事業者と受注事業者の双方が遵守すべきルールが明確化されました。特に、書面交付が免除されるケースについては、事前の合意や電子的な仕組みの整備が重要です。業務効率化を図りつつ、法令を遵守することで、双方にとってスムーズな取引を実現できるでしょう。


このような取引ルールの詳細について、会計や税務の観点からの助言が必要な場合は、ぜひ当事務所までお問い合わせください。



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