マスクや消毒剤の購入費用の損金算入時期
- 安田 亮
- 4月17日
- 読了時間: 2分
おはようございます!代表の安田です。
新型コロナウイルス感染症が流行して以降、企業ではマスクや消毒剤などの感染症対策用品をまとめて購入・備蓄する動きが広まりました。こうした支出に対して、「どのタイミングで損金として計上できるのか?」という疑問を持つ経理担当者も多いのではないでしょうか。
今回は、感染症対策用品の損金算入時期について、法人税の観点から解説いたします。
■原則:使用時に損金算入、未使用分は在庫計上
通常、マスクや消毒剤といった消耗品の費用は、実際に使用した事業年度に損金算入されます。事業年度末の時点で未使用のものが残っている場合は、資産計上(棚卸資産)となり、損金にはなりません。
■例外:感染症対策目的なら「購入時に損金計上」も可
ただし、新型コロナウイルス感染症に対応するために購入したマスクや消毒剤については、使用・未使用を問わず、購入時点で一括して損金算入することが認められます。
これは、非常用食品の取扱いと同様に、災害等に備えた目的での備蓄であり、形式的な在庫管理よりも実態に即した処理が適切とされているためです(参考:国税庁「非常用食料品の取扱い」質疑応答事例)。
■継続的に購入している場合も損金算入可
さらに、感染症対策とは無関係に、従前からマスクなどを定期的に購入・使用している企業については、次の要件を満たすことで継続的に購入時点での損金処理が可能です(法基通2-2-15)。
毎年おおむね一定数量を購入していること
継続して同じ処理を行っていること
■実務対応のポイント
状況 | 損金算入時期 |
感染症対策として購入・備蓄 | 購入時に一括損金算入可能 |
毎期継続的に購入・使用 | 継続処理により購入時損金算入可能 |
通常の消耗品購入 | 使用時に損金算入、未使用分は在庫計上 |
【まとめ】
感染症対策を目的としたマスク等の購入費用は、税務上の特例的な取扱いにより、購入時点で損金処理が可能です。会計処理・税務処理の整合性を保つためにも、購入目的や使用実態を明確に記録し、適切な処理を行うことが重要です。

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