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  • 安田 亮

レビュー無し四半期短信と枠組み

おはようございます!代表の安田です。


第1・第3四半期決算短信に添付される四半期連結財務諸表等において、企業は財務報告の枠組みを選択することが可能です。東証の四半期作成基準に基づき、適正表示の枠組みと準拠性の枠組みの2つから選ぶことができます。


適正表示と準拠性の枠組み

  1. 適正表示の枠組み

    • これは従来の四半期報告書に準ずる内容を含み、財務諸表の作成において詳細な注記や報告が必要です

  2. 準拠性の枠組み

    • この枠組みでは、セグメント情報やキャッシュ・フローに関する注記が必須となりますが、貸借対照表関連の注記や重要な後発事象の注記など、一部の開示事項が省略されることが認められています


選択した枠組みの記載義務

興味深い点として、選択した枠組みを決算短信に記載する義務はありません。しかし、東証は財務諸表利用者が容易に枠組みを把握できるよう、サマリー情報や四半期財務諸表等にその枠組みを記載することを推奨しています。


具体例

例えば、アイザワ証券グループは、2025年3月期第1四半期決算短信において、準拠性の枠組みを採用し、その旨を明示しました。これは、四半期財務諸表等の作成基準に基づいて、いくつかの開示省略を適用したことを示しています。


まとめ

四半期決算短信におけるレビュー無しの報告に対しても、企業は財務報告の枠組みを適切に選択し、必要に応じて開示することが求められます。準拠性の枠組みを選択する場合、一部の開示事項が省略できるため、企業は柔軟な対応が可能となりますが、利用者の理解を助けるためにも枠組みの明示が推奨されます。


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