おはようございます!代表の安田です。
インボイス制度の運用において、請求金額と異なる入金が発生した場合の対応について考える必要があります。例えば、取引先のミスで請求金額より少ない金額が入金された場合(入金不足)や多く入金された場合(過入金)の対応は、ケースごとに異なります。
入金不足の場合
請求金額に対して不足があった場合、対応方法として以下の選択肢があります。
不足額を追加で請求する
次回の請求時に差額を精算する
不足分を値引きとして処理する
1および2の方法を取る場合、インボイスの金額自体に変更はないため、特段の対応は必要ありません。例えば、不足分に対して新たに請求書を発行することもありますが、これは既請求分に対する追加請求であり、消費税法上のインボイス記載事項を満たす必要はありません。
一方、3の方法を取る場合は「対価の返還等(値引き)」として取り扱うことができます。この場合、通常は返還インボイスの交付が必要ですが、金額が税込み1万円未満であれば免除されます。
過入金の場合
請求金額よりも多く入金があった場合の対応方法には以下の選択肢があります。
過入金を返金する
次回の請求時に差額を精算する
過入金をそのまま受領する(雑益として処理する)
1および2の方法を取る場合も、金額の変更はなく、インボイスの修正は不要です。また、過入金を返金する際にも、消費税法上で特に書類の授受は必要ありません。
3の方法を取る場合、過入金が「単なる誤り」であり、対価に該当しない場合は、インボイスの修正は不要です。この場合、過入金分は「不課税」として取り扱われます。
インボイス制度の実務においては、取引先との円滑な合意の下、適切な対応を選ぶことが重要です。
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