内定者の囲い込み費用、交際費になる?
- 安田 亮
- 4月11日
- 読了時間: 2分
おはようございます!代表の安田です。
10月の内定式を終え、春の入社に向けて内定者との関係構築を図る企業も多い時期です。会社の魅力を伝えるために、食事会や職場見学などの“囲い込み”を行う企業もありますが、その際にかかる費用は税務上「交際費」として扱うべきかどうか、慎重な判断が求められます。
■内定者との支出は交際費?その判断基準とは
内定者は、採用が内定していてもまだ「従業員」ではありません。そのため、法人税法上では「事業に関係のある者」に該当し、支出内容によっては交際費として扱われる場合があります。
■ケース別:交際費に該当する?しない?
▼ 食事・旅行等で好印象を与える場合 ⇒ 原則「交際費」
会社の印象を高める目的で食事や旅行に招待する場合、接待色が強いとされ、原則として「交際費」に該当します。ただし以下の要件を満たせば、会議費として交際費等から除外されることもあります。
1人あたりの費用が10,000円以下
以下の事項を記載した書類を保存①実施年月日②参加者の氏名③参加人数④金額⑤飲食店の名称・所在地
▼工場見学・業務紹介などの場合 ⇒ 原則「交際費に該当しない」
一方で、会社や仕事の理解を深めてもらう目的で、地方の工場見学に招待し、昼食として弁当や飲料を提供した場合など、通常必要な費用と判断されるものは、接待性が低いため交際費に該当しません。
■実務上のポイント
同じ「内定者との飲食」でも、目的や内容、支出金額、保存書類の有無によって課税区分が異なります。
特に食事や旅行に関する費用は、交際費・飲食費・福利厚生費などの区分判断が重要です。
見学会や説明会にかかる交通費・軽食代等は、接待色がなければ原則として必要経費(会議費等)として処理可能です。
【まとめ】
内定者との関係構築を目的とした支出は、企業の採用戦略として重要ですが、税務上は「誰に、何のために、いくら使ったか」が問われます。一律に交際費とせず、実態に応じた判断と証拠書類の保存がポイントとなります。

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