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  • 安田 亮

四半期短信のレビュー義務と開示タイミング

おはようございます!代表の安田です。


改正後の第1・第3四半期決算短信において、監査人によるレビューが義務付けられる場合、短信の開示は原則としてレビューの完了後となります。しかし、レビュー未了で短信を先行開示する事例も見られます。


レビュー義務の条件

通常、四半期短信へのレビューは企業の任意ですが、以下の場合にはレビューが義務付けられます:

  1. 内部統制報告書に「開示すべき重要な不備」の記載がある場合

  2. 有価証券報告書等が当初の提出期限内に提出されない場合

これらの場合、信頼性確保のためにレビューが義務付けられ、短信の開示は原則としてレビュー完了後となります。


先行開示の事例

一部の企業では、レビューが義務付けられているにもかかわらず、レビュー未了の短信を先行開示する事例があります。これらの企業は、「開示すべき重要な不備を是正するための再発防止策を実施し、信頼性を確保できた」と判断したため、レビュー未了のまま短信を開示しています。レビューが完了次第、レビュー報告書を添付した短信を再度開示するとしています。


東証の規則と慎重な対応

東証の規則によると、レビューが義務付けられていながらレビュー未了の短信を先行開示することは規則違反にはなりません。しかし、「レビューを受けたことにより、後日、内容を訂正等した短信を開示する場合」も考えられるため、慎重な対応が求められます。


まとめ

四半期短信のレビュー義務と開示タイミングに関する改正により、企業は信頼性確保のためにレビューを完了してから短信を開示することが原則とされています。ただし、特定の条件下ではレビュー未了のまま短信を先行開示することも可能です。企業はこれらの規則を理解し、適切な対応を行うことが求められます。

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