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安田 亮

有報等の提出期限に関する規定を改正

おはようございます!代表の安田です。


金融庁は2024年10月25日、有価証券報告書(以下、有報)などの提出期限に関するガイドラインを改正しました。この改正により、有報の提出期限延長承認に関する取り扱いがより明確化されています。具体的な改正内容としては、「提出期限の再延長承認を申請する際には、新たな事実関係が必要である」と明記され、企業が提出する際の手続きが一層クリアになりました。


<改正の主なポイント>

「やむを得ない理由」の追加

サイバー攻撃などにより財務諸表の作成に必要なデータが取得できないことを、提出期限の延長が認められる「やむを得ない理由」として新たに追加しました。


延長承認に必要な書類の明確化

延長承認の申請時には、虚偽記載の発見やその原因に関する監査法人の見解を含む書面が必要であることを明確にしました。このことにより、申請に際して必要な情報がより具体的になり、手続きの透明性が向上しています。


再延長承認の申請条件の明示

提出期限の再延長承認を申請する場合には、前回の延長申請とは異なる新たな事実が必要であることが条件とされています。これにより、単に同じ理由で延長を繰り返すことができないように制限されています。


財務局による意向確認

財務局は、虚偽記載などの可能性がある企業に対して速やかに延長承認の申請意向を確認することとなり、企業が必要な対応を早期に行うことを促しています。


今回の改正は、企業がやむを得ない理由により提出期限の延長が必要な場合に、その手続きをより明確にし、透明性を持って行えるようにすることを目的としています。また、延長申請の手続きには新たな事実の提示が必要であるため、企業は十分な準備と適時な情報提供が求められます。


このガイドライン改正は、半期報告書についても適用されるため、上場企業などは注意が必要です。特に、延長申請の際には、新たな事実を証明する書類の用意が求められるため、企業は早めの準備が重要です。



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