おはようございます!代表の安田です。
今回は給与所得者の株式譲渡益についての申告不要の条件について触れていきます。
<給与所得者の申告不要条件>
給与所得者で、年収2,000万円以下である場合、給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円以下であれば、原則として所得税の確定申告の必要はありません。
この「20万円以下」という条件には、一般株式等の譲渡益が含まれますが、上場株式等の配当等で申告不要を選択したものや、源泉徴収ありの特定口座内の上場株式等の譲渡所得は含まれません。
<株式公開買付(TOB)による影響>
特に注目されるのは、株式公開買付(TOB)後に上場廃止となった株式の取り扱いです。TOBに応じずに上場廃止となった株式を売却した場合、その譲渡益は一般株式等の譲渡益として確定申告が必要になります。ただし、上述の条件に該当する場合、申告は不要です。
<実例>
例えば、他の所得がなく一般株式の譲渡益が15万円、上場株式の譲渡益が10万円の場合、上場株式の譲渡益について特定口座内での申告不要を選択した場合は、給与所得等以外の所得の合計が15万円なので申告不要となります。一方、申告不要を選択しない場合、合計所得が25万円となり、20万円を超えるため確定申告が必要になります。
Comentarios