おはようございます!代表の安田です。
国税庁は「申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直しに関するQ&A」を更新しました。この変更は、令和7年1月から申告書等への収受日付印の押なつが行なわれなくなることに対応したものであり、納税者にとって重要な情報となっています。
収受日付印に代わるサービスの導入
更新されたQ&Aでは、「申告書等情報取得サービス」や「保有個人情報の開示請求」といったオンラインサービスを通じて、税務署等に提出された申告書の提出事実や提出年月日を確認できる旨が追記されました。これにより、申告書等の提出記録がオンラインで容易に確認できるようになります。
ただし、このサービスの利用には注意点があります。
たとえば、直近年分の所得税申告書等の情報は、原則として翌年5月1日以降に申請可能となり、イメージデータ(PDF)の取得まで数日を要することが明記されています。
当分の間の対応策
令和7年1月以降、収受日付印は押されなくなりますが、国税庁は希望者に対して税務署の窓口で交付されるリーフレットに「日付」や「税務署名」を記載する対応を用意しています。この対応は、納税者が物理的な証明書を必要とする場合に役立つでしょう。
今後の展望
この見直しは、電子申請の普及促進と効率化を目的としていますが、特にオンラインサービスの利用に不慣れな納税者にとっては、初めての経験となる可能性があります。納税者が円滑にサービスを利用できるよう、事前に必要な情報を確認し、準備を整えることが求められます。
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