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  • 安田 亮

男女の賃金差異と連結ベースの開示

おはようございます!代表の安田です。


男女の賃金差異についての開示は、女性活躍推進法の規定により、有価証券報告書(有報)の「従業員の状況」で個社別に行なうことが求められています。これは、連結ベースや企業独自のグループベースでの集計による開示が認められないためです。


<法律と開示の要件>

「女性活躍推進法」に基づき、グループ各社はそれぞれ男女の賃金差異を個社別に開示する必要があります。有報では、この法に基づいて公表した情報をそのまま記載することが求められています。そのため、企業は各社別の数字を個別に記載しなければなりません。


<連結ベースの開示の奨励>

一方で、金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ(DWG)報告書(2022年6月13日)では、投資判断に有用である連結ベースでの数字の開示が奨励されています。

これは、一見矛盾するように見えるものの、グループ各社の個社別の数字の記載に加え、連結ベースの数字の開示を追加することが望ましいという意味です。


<開示方法の具体例>

有報で連結ベースの数字を開示する場合、以下の手順が必要です


個社別の開示

各グループ会社ごとに、男女の賃金差異を個社別に開示します。これは、「女性活躍推進法」に基づく義務的な開示です。


連結ベースの開示(任意)

個社別の開示を行なった上で、連結ベースの数字を任意で追加開示します。これにより、投資家に対してより全体的な視点での情報提供が可能となります。


<注意点>

一部の企業では、有報で連結ベース等の数字のみを開示している事例が見受けられますが、これは適切な開示方法とは言えません。


必ず個社別の開示を行なった上で、連結ベースの情報を追加する形での開示が求められます。

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