おはようございます!代表の安田です。
インボイス関連の立替金精算書についてのお話しです。
業界団体の懇親会やセミナーなどで、主催者が立て替えた参加費などの精算が行われる際、各会員が受領する立替金精算書について、仕入税額控除の適用に必要な項目が記載されていれば問題ないとされています。
立替金精算書に必要な情報
立替金精算書に法令上の定めはありませんが、以下の情報が一般的に記載されます。
課税仕入れに係る支払対価の額
支払対価の額に係る適用税率
インボイスの登録番号
また、主催者が会場運営側に支払いを済ませた場合、インボイスには主催者名が記載されることが多く、各会員の名前は記載されません。このような場合、各会員は仕入税額控除を行なう際に、主催者が交付する立替金精算書とインボイスの写しを保存することが求められます。
仕入税額控除の適用に向けた対応
立替金精算書の記載が詳細であると、仕入税額控除の判定に時間を要する場合があるため、明確な記載が推奨されます。例えば、「インボイスの登録番号」の代わりに「本精算書をもって仕入税額控除を適用できる」という一文を追加することで、インボイス登録事業者であることを示すことが可能です。
このような記載により、立替金が仕入税額控除の対象であることを明確にし、誤解を避けることが重要です。
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