こんにちは!代表の安田です。
久々のブログ更新です。
繁忙期も多少落ち着いてきたので、なるべく更新していきたいと思います。
定期購入サービスをキャンセルする際には、売手が受領済みの金額から振込手数料を差し引くことが一般的です。
この振込手数料が買手の負担となる場合、買手はその手数料に対して仕入税額控除を取るためにはインボイスを保存する必要があります。
ですが、少額特例が使える場合はインボイスは不要となります。
具体的には、基準期間の課税売上高が1億円以下の事業者に対しては、2029年9月30日までの課税仕入れ(税込1万円未満)について、帳簿のみの保存により仕入税額控除が可能とされています。この少額特例により、実務上、1万円未満の買手負担振込手数料についてはインボイスが不要となることが多いです。
インボイス制度も始まって早半年。
実務に定着してきたと思いますが、普段は出てこない取引が出てきた場合、国税庁の出しているQAなどを見て確認しましょう。
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