おはようございます!代表の安田です。
令和6年度の税制改正において、賃上げ促進税制に関する重要な変更点が導入されました。その中で、「役務提供の対価として支払を受ける金額」が、賃上げ税制における給与等の支給額から控除する補填額の範囲から除かれました。この変更により、給与支給額の計算において、特定の金額がどのように扱われるかに注意が必要です。
役務提供の対価として支払を受ける金額とは?
この「役務提供の対価として支払を受ける金額」には、看護職員や介護職員に支払われる処遇改善加算の額などが該当します。これらの金額は、事業者が受け取る補助金や助成金にあたるものの、賃上げ促進税制における「補填額」には含まれません。これにより、給与等支給額の計算において、これらの金額を含めて計算することが可能となります。
改正内容の適用範囲
この改正は、令和6年4月1日以後に開始する事業年度から原則適用されますが、事務負担軽減のために、令和6年4月1日以後に終了する事業年度にも適用可能です。例えば、9月決算の法人であれば、令和6年9月期からこの改正を適用できるため、早期の適用が可能です。
実務上の注意点
改正により、継続雇用者給与等支給額や雇用者給与等支給額の計算に「役務提供の対価として支払を受ける金額」を含めることができるようになったため、適用要件の判定を行なう際には、前期の支給額にも同様にこれらの金額を含めて計算する必要があります。
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