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軽減税率適用の給食費用の金額基準

安田 亮

おはようございます!代表の安田です。


2025年4月1日より、有料老人ホームや学校などの施設で提供される「給食」に対する軽減税率の適用要件である“金額基準”が改定されます。


軽減税率制度と「給食費用」の取扱い

軽減税率制度では、飲食料品に対する消費税が原則10%のところ、8%の軽減税率が適用される場合があります。その中で、特定の施設において提供される食事、いわゆる「給食」にも軽減税率の対象とされるケースがあります。

この軽減税率の適用には、「1食あたりの金額」および「1日あたりの累計金額」に関する一定の基準が設けられています。


【改定内容】

これまでの金額基準は以下の通りでした。

  • 1食あたり670円(税抜)以下

  • 1日あたり累計2,010円(税抜)まで


これが令和7年(2025年)4月1日以降は次のように引き上げられます:

  • 1食あたり690円(税抜)以下

  • 1日あたり累計2,070円(税抜)まで


これは、厚生労働省が定める「入院時食事療養費」等の基準額の引上げ(令和7年2月20日付告示第29号)に連動した措置です。


実務への影響と具体例

たとえば、1食680円(税抜)の食事を提供する場合:

  • 令和7年3月31日までは基準(670円)超過のため、軽減税率対象外

  • 令和7年4月1日以降は新基準(690円)以内のため、軽減税率対象


また、1日4食(各510円)=合計2,040円のケースでは:

  • 改定前:累計2,010円まで→一部対象外

  • 改定後:累計2,070円まで→全て軽減税率対象


対象となる施設

対象となるのは、以下のような「特定施設」で提供される給食です:

  • 有料老人ホーム

  • サービス付き高齢者向け住宅

  • 学校

  • 幼稚園 など

これらの施設における給食が、上記の金額基準を満たす場合に軽減税率(8%)が適用されます。


令和7年4月からの改定は、施設運営者様だけでなく、関連する会計処理・消費税申告に関わる方々にも影響を及ぼします。請求書や伝票作成、会計ソフトでの設定、税率区分のチェック等、事前に見直しをご検討ください。



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