おはようございます!代表の安田です。
2025年4月1日より、有料老人ホームや学校などの施設で提供される「給食」に対する軽減税率の適用要件である“金額基準”が改定されます。
軽減税率制度と「給食費用」の取扱い
軽減税率制度では、飲食料品に対する消費税が原則10%のところ、8%の軽減税率が適用される場合があります。その中で、特定の施設において提供される食事、いわゆる「給食」にも軽減税率の対象とされるケースがあります。
この軽減税率の適用には、「1食あたりの金額」および「1日あたりの累計金額」に関する一定の基準が設けられています。
【改定内容】
これまでの金額基準は以下の通りでした。
1食あたり670円(税抜)以下
1日あたり累計2,010円(税抜)まで
これが令和7年(2025年)4月1日以降は次のように引き上げられます:
1食あたり690円(税抜)以下
1日あたり累計2,070円(税抜)まで
これは、厚生労働省が定める「入院時食事療養費」等の基準額の引上げ(令和7年2月20日付告示第29号)に連動した措置です。
実務への影響と具体例
たとえば、1食680円(税抜)の食事を提供する場合:
令和7年3月31日までは基準(670円)超過のため、軽減税率対象外
令和7年4月1日以降は新基準(690円)以内のため、軽減税率対象
また、1日4食(各510円)=合計2,040円のケースでは:
改定前:累計2,010円まで→一部対象外
改定後:累計2,070円まで→全て軽減税率対象
対象となる施設
対象となるのは、以下のような「特定施設」で提供される給食です:
有料老人ホーム
サービス付き高齢者向け住宅
学校
幼稚園 など
これらの施設における給食が、上記の金額基準を満たす場合に軽減税率(8%)が適用されます。
令和7年4月からの改定は、施設運営者様だけでなく、関連する会計処理・消費税申告に関わる方々にも影響を及ぼします。請求書や伝票作成、会計ソフトでの設定、税率区分のチェック等、事前に見直しをご検討ください。

Comments