おはようございます!代表の安田です。
2025年4月13日から10月13日までの184日間、大阪市夢洲にて「2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)」が開催されます。これに関連し、企業において入場券を購入する際の消費税の取り扱いやインボイス制度への対応が重要な実務上の論点となっています。
今回は「紙チケット」および「チケット引換券」の購入費用に係る消費税の取り扱いや、仕入税額控除の適用要件について、ポイントを整理して解説いたします。
紙チケット・チケット引換券の種類と特徴
大阪・関西万博では以下の3種類の入場券が販売されています。
紙チケット(日時指定・QRコード付き) 旅⾏代理店等で購入可能。会場入場ゲートでQRコードをかざすことでそのまま入場できます。
チケット引換券(日時指定あり) コンビニ等で購入。現地またはウェブ上でQRコード付き電子チケットへ引換可能。
チケット引換券(日時指定なし) コンビニや旅行代理店等で販売。混雑状況により入場時間制限あり。
消費税の課税関係とインボイス要件
入場券(電子・紙を問わず)は、消費税法上の「物品切手等」に該当し、購入時点では非課税です。仕入税額控除を行なうには、実際に役務の提供を受けた際に課税仕入として取り扱います。
インボイス制度への対応として、購入形態に応じて簡易インボイスの記載事項を満たす書類の保存が求められます。
実務対応:仕入税額控除を受けるためには
仕入税額控除の適用を受けるための具体的な方法は以下の通りです。
【紙チケットの場合】
媒介者交付特例に基づき、旅行代理店等から交付された簡易インボイスを保存。
領収書に開催日等の記載がない場合は、紙チケットと併せて保管。
【チケット引換券の場合】
入場券等回収特例を利用(会場で引換された場合): 帳簿記載のみで可。
チケット引換券の保存(自社で引換を行った場合): 券面と補足情報(登録番号・適用税率等)を書面または画像データで保存。
媒介者交付特例に基づくインボイスの保存: コンビニ等が発行する場合も、旅⾏代理店同様、媒介者のインボイス保存が要件に。
ホームページに補足情報がある場合の対応
チケットぴあ等の販売受託会社は、万博協会の登録番号や適用税率などを自社のホームページに掲載しています。この場合、当該URLがチケットに記載されており、リンク先の補足情報と併せて保管することで、簡易インボイスとしての要件を満たすことが可能です。
なお、保存期間や掲載期間が不明な場合には、スクリーンショットや印刷による保管を推奨します。

댓글