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安田亮公認会計士・税理士事務所
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東証の少数株主保護制度見直しとは?取締役選任議案の賛成割合開示と実務対応を解説
おはようございます!代表の安田です。 東京証券取引所は、少数株主保護を強化するため、上場制度の見直しを公表しました。 今回の改正では、親会社や一定の議決権を持つ大株主が存在する上場会社について、株主総会における取締役選任議案の賛否状況を、少数株主に限定して開示することが求められます。 また、少数株主の賛成割合が50%を超えなかった取締役選任議案がある場合には、少数株主の反対理由を把握するための取締役会の対応方針や、その後の実施状況についても開示が必要になります。 親会社を有する上場子会社や、特定の大株主の影響が強い上場会社では、従来以上に少数株主の意思を意識したガバナンス運営が求められることになります。 本日は、東証による少数株主保護制度の見直しについて、対象会社、開示内容、適用時期、実務上の注意点を公認会計士の視点から解説します。 少数株主保護が重視される背景 上場会社に親会社や大株主が存在する場合、経営判断が必ずしもすべての株主にとって最善になるとは限りません。 たとえば、親会社と上場子会社との間で取引を行う場合、親会社グループ全体にとっては
安田 亮
6 時間前


経営セーフティ共済は節税になる?加入時期・前納・解約時の注意点を税理士が解説
こんばんは!代表の安田です。 会社の業績が想定以上に好調となり、決算直前に法人税の負担を抑える方法を検討することがあります。 その際、中小企業で候補に挙がりやすい制度の一つが「経営セーフティ共済」です。 経営セーフティ共済は、正式には「中小企業倒産防止共済」といい、取引先の倒産によって売掛金などの回収が困難になった場合に、資金を借り入れられる制度です。 一定の要件を満たして支払った掛金は、法人では損金、個人事業主では事業所得の必要経費に算入できます。このため、取引先倒産への備えだけでなく、利益が出た年度の税負担を平準化する方法として利用されることもあります。 ただし、経営セーフティ共済は「加入を申し込めば、その年度に自由な金額を経費にできる制度」ではありません。 特に決算直前に加入する場合は、次の点に注意が必要です。 決算日までに掛金を実際に支払う必要がある 初回の口座振替が翌期になると、当期の損金にできない可能性がある 前納の手続期限に間に合わせる必要がある 法人税申告書に所定の明細書を添付する必要がある 解約時には受取額が益金となる...
安田 亮
18 時間前


消費税の届出期限に注意|土日祝日でも期限が延長されないケースとは?
こんにちは!代表の安田です。 法人税や所得税の申告期限、納付期限については、期限の日が土曜日・日曜日・祝日などに当たる場合、原則としてその翌日が期限になります。 そのため、年末年始や休日をまたぐ場合でも、「次の平日までに出せば大丈夫」と考えている方も多いかもしれません。 しかし、消費税の届出書については注意が必要です。 消費税関係の届出書の中には、土日祝日による期限延長の対象にならないものがあります。 特に、年末までに提出すべき届出書については、12月31日が土日祝日や年末年始の閉庁日に当たる場合でも、翌年の最初の平日に延長されないケースがあります。 本日は、消費税の届出書で誤りやすい提出期限について整理します。 申告期限・納付期限は土日祝日なら延長される 国税の申告、申請、請求、届出、納付などの期限が、日曜日、国民の祝日、その他一般の休日、土曜日、12月29日から12月31日までの日に当たる場合には、原則としてその翌日が期限とされます。国税通則法基本通達でも、1月2日・1月3日は一般の休日に該当するとされています。 たとえば、法人税や消費税の申
安田 亮
22 時間前
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